相続について

相続について

遺言状を作成する上でも、遺産相続手続きを行う上でも誰もが一番気になるのは…

法定相続人(誰が相続する権利があるのか)
法定相続分(どれだけ相続する権利があるのか) だと思います。

まず故人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず相続人になります。 そして相続人には優先順位が決まっていて、第一順位から第三順位までの順位があります。もし第一順位の相続人がいれば、第二順位、第三順位の方は相続人にはなれません。第一順位が一人もいない時に初めて、第二順位の方に相続権が発生するという具合に、先の順位の相続人が優先されます。

相続人の順位とその相続分

順位 法定相続人 法定相続分
一位 配偶者+子 配偶者  1/2
子     1/2
子のみ       全部
二位 配偶者+父母 配偶者  2/3
父母    1/3
父母のみ       全部
三位 配偶者+兄弟姉妹 配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹のみ       全部

【故人が1,200万円を残して亡くなった場合】
例1
故人に配偶者、子、父、兄がいたとします。この場合は配偶者(600万)と子(600万)が相続人になります。

例2
故人に子、父、兄がいたとします。この場合は子のみ(1,200万)が相続人となります。

例3
故人に配偶者、父、兄がいたとします。この場合は配偶者(800万)と父(400万)が相続人になります。

例4
故人に父、兄がいたとします。この場合は父のみ(1,200万)が相続人となります。

例5
故人に配偶者、兄がいたとします。この場合は配偶者(900万)と兄(300万)が相続人になります。

例6
故人に兄のみがいたとします。この場合は兄のみ(1,200万)が相続人になります。

相続の流れと手続き

死亡届けの提出 葬祭費・埋葬料、年金の手続き 相続財産の把握と評価 相続人の調査・確定 相続放棄・限定承認 遺産分割協議 裁判所で検認手続き 家庭裁判所で調停・審判 財産の分配・名義変更 相続税の申告・納税

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