遺言状を作成する上でも、遺産相続手続きを行う上でも誰もが一番気になるのは…
法定相続人(誰が相続する権利があるのか)
法定相続分(どれだけ相続する権利があるのか) だと思います。
まず故人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず相続人になります。
そして相続人には優先順位が決まっていて、第一順位から第三順位までの順位があります。もし第一順位の相続人がいれば、第二順位、第三順位の方は相続人にはなれません。第一順位が一人もいない時に初めて、第二順位の方に相続権が発生するという具合に、先の順位の相続人が優先されます。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
一位 | 配偶者+子 | 配偶者 1/2 |
子 1/2 | ||
子のみ | 全部 | |
二位 | 配偶者+父母 | 配偶者 2/3 |
父母 1/3 | ||
父母のみ | 全部 | |
三位 | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 |
兄弟姉妹 1/4 | ||
兄弟姉妹のみ | 全部 |
【故人が1,200万円を残して亡くなった場合】
例1
故人に配偶者、子、父、兄がいたとします。この場合は配偶者(600万)と子(600万)が相続人になります。
例2
故人に子、父、兄がいたとします。この場合は子のみ(1,200万)が相続人となります。
例3
故人に配偶者、父、兄がいたとします。この場合は配偶者(800万)と父(400万)が相続人になります。
例4
故人に父、兄がいたとします。この場合は父のみ(1,200万)が相続人となります。
例5
故人に配偶者、兄がいたとします。この場合は配偶者(900万)と兄(300万)が相続人になります。
例6
故人に兄のみがいたとします。この場合は兄のみ(1,200万)が相続人になります。