相続について

単純承認・相続放棄・限定承認

単純承認

被相続人の残した財産のプラスもマイナスもあわせて、全ての権利と義務を無条件で引き継ぐことをいいます。
故人の他界を知ったときから3ヶ月以内に単純承認の意思表示をするか、限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したことになります。

相続放棄

マイナスの財産のほうが多いと分かっていたり、遺産相続を辞退したい場合は、各人が個別に相続放棄をすることができます。
相続放棄をするには故人の他界を知ったときから3ヶ月以内故人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

限定承認

マイナスの財産がプラスの財産より多いか少ないか、すぐには判断がつかないときに、相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産も支払うという承認のことです。つまりマイナスの財産の方が結果的に多かった場合には、プラスの財産のすべてをマイナスの財産に充当しなければなりませんが、自分の財産まで使って支払いをする必要はありません。また逆に、プラスの財産の方が多かった場合には、その差額を相続することができます。

限定承認をするには相続人全員の合意が必要です。相続放棄をした人がいる場合は、その他の相続人全員で限定承認をすることができます。
限定承認は相続放棄の場合と同様に、故人の他界を知ったときから3ヶ月以内故人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

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