相続人が資格を失うのはどんなとき?
(相続欠格) ・被相続人や自分より先順位や同順位の相続人を、殺したり殺そうとして刑に処されたとき ・被相続人が誰かに殺されたことを知っていながら、犯人を告訴・告発しなかった者。ただしその犯人が自己の配偶者・直系血族のときは除く。 ・被相続人をだましたり脅したりして、遺言書を書かせたり、取り消し変更をさせた者。 ・遺言書を故意に偽造したり破棄した者。
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