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遺言状作成・遺産相続手続きでお困りの方へ

当「遺言相続サポートセンター」では、『円満な相続』 をモットーに様々な問題を解決しています。多くの相談を受けてきた行政書士が、法的な立場と経験から、お客様の立場に立った助言をしております。
また、相談のみでなく、遺産分割協議書の作成や相続人調査財産調査、預金の解約や不動産の名義変更など、提携専門家と共に様々な手続きを承れます。
相続の始めから終わりまでのすべてを私達にお任せください。

遺言相続サポートセンターの特徴

相談無料

無料相談サービスがございます。ご相談は何度でも無料です。

出張相談

出張相談も行っております。
>> 出張相談対応地域

土日、夜間もOK

土日や夜間の相談にも対応しております。

アフターフォローも万全

相談後の手続きや名義変更も、ご一緒に提供することが可能です。

遺言状を作成し、トラブルの無い相続をお勧めします

老後の面倒をみてもらったから、あの子には多めに財産を残したい 主な財産は自宅だけで、同居している子に自宅をあげたい 内縁の妻、子の妻などの相続権のない人に財産を相続させたい 残った配偶者の生活が心配だから、なるべく子より配偶者に相続させたい 家業を継いだ子に財産を渡したい このような想いやお悩みをお持ちの方には遺言状の作成をお勧め致します。

遺言状を作成する上でも、遺産相続手続きを行う上でも誰もが一番気になるのは…

法定相続人(誰が相続する権利があるのか)
法定相続分(どれだけ相続する権利があるのか) だと思います。

まず故人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず相続人になります。
そして相続人には優先順位が決まっていて、第一順位から第三順位までの順位があります。もし第一順位の相続人がいれば、第二順位、第三順位の方は相続人にはなれません。第一順位が一人もいない時に初めて、第二順位の方に相続権が発生するという具合に、先の順位の相続人が優先されます。

相続人の順位とその相続分

順位 法定相続人 法定相続分
一位 配偶者+子 配偶者  1/2
子     1/2
子のみ       全部
二位 配偶者+父母 配偶者  2/3
父母    1/3
父母のみ       全部
三位 配偶者+兄弟姉妹 配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹のみ       全部

しかし遺言状があった場合、上記例の通りにはいきません。なぜなら「法定相続よりも遺言の内容が優先される」と法律上なっているからです。
逆に言えば、遺言を書く方は原則として遺言状で自由に財産を相続させることができるわけです。

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